休業した4日目以降の給与減少を直近3か月の平均日給の3分の2で補償します。
被保険者のうち給与の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱などで感染が疑われ療養のために就労できなくなり、給与収入が減少した場合に、休んだ日について傷病手当金を支給する制度です。支給は休業した4日目以降の日が対象となります。
支給額は、直近の継続した3か月間の給与の合計を就労日数で除した額に3分の2を乗じ、支給対象日数分を掛けた金額となります。給与の一部を受け取れる場合は支給額が減額されるか支給されないことがあります。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。