新型コロナ感染や発熱で療養して休業し給与が減少した被用者に対し、一定要件で傷病手当金を支給します。
竹原市国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で療養のために就労不能となり給与収入が減少した場合に、一定の要件を満たせば傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与合計を就労日数で除した金額に基づき、その額の3分の2に相当する金額を支給対象日数分支払います。
(該当する取り組みの記載はありません)
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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