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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金(国民健康保険)
感染や発熱で休業し給与が減少した被用者に対し、療養期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
被保険者のうち被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で療養のために仕事を休み給与収入が減少した場合に、一定の要件を満たせば傷病手当金を支給します。支給を受けるには申請が必要で、医療機関や事業主の証明が求められます。
こんな事業者におすすめ
- 竹原市国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている被用者
対象者・要件
- 竹原市国民健康保険の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のために就労できなかった期間があること
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があること
- 休んだ期間について給与の全部または一部が支給されないこと
- 申請には医療機関や事業主からの証明が必要であること
補助内容
- 支給対象期間: 仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×支給対象となる日数
- 適用期間: 令和2年1月1日~令和5年5月7日
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
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