概要
被保険者で給与の支払いを受けている者が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で療養のために就労できず、給与収入が減少した期間について傷病手当金を支給します。支給は所定の要件を満たす期間に限られ、支給を受けるには申請が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 会社等から給与を受けている被保険者で、感染や発熱等により就労できなくなった方
対象者・要件
- 竹原市国民健康保険の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり療養のために就労できなかった期間があること
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があること
- 休んだ期間について給与の全部または一部が支給されないこと
補助内容
- 対象経費: 給与の減少に対する支給(給付金)
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 支給対象日数
対象経費の詳細
主な要件・注意点
- 支給を受けるために申請が必要で、申請の際に医療機関や事業主からの証明等が求められます
- 支給対象期間は、仕事を休んで4日目以降の日から仕事をできない期間です
- 適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までですが、入院が継続する場合などは最長1年6か月までとなります