介護職員初任者研修の受講料を最大5万円補助し、町内で介護人材として働く方の定着を支援します。
玉村町が、訪問介護員や介護職員の育成と定着を目的に、介護職員初任者研修を修了した方の受講料の一部を補助する制度です。対象となる経費は初任者研修の受講料で、教材費を含みます。補助額は受講料相当額のうち1,000円未満を切り捨てた額で、上限は5万円です。
介護職員初任者研修を受講して資格を取得し、玉村町内の介護事業所等で働く方に向いています。町内で介護等の業務に継続して従事する人を対象としており、就労先のサービスには訪問介護や通所介護、特定施設入居者生活介護などが含まれます。
介護職員初任者研修の受講と修了、そして修了後の町内介護事業所等での就業・継続従事が対象です。就労先としては、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅が含まれます。
受講料には教材費を含みます。補講に要した受講料は対象外です。
補助は1人につき1回限りです。申請は初任者研修修了日の翌日から起算して1年以内に行う必要があります。予算額に達した場合は受付が終了します。申請時には、修了証明書の写し、受講料等の領収書の写し、就労証明書、暴力団排除に関する誓約書などが必要です。交付決定後は請求書を提出して補助金の支払いを受けます。偽りその他不正な手段で交付を受けた場合や、交付条件に違反した場合は、交付決定の取消しや返還命令の対象になります。
初任者研修修了日の翌日から1年以内
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