概要
丹波市は、ワーク・ライフ・バランスの実現と安定的な雇用の確保を目的として、市内事業所が従業員に対して特定の有給の特別休暇を取得させた場合に奨励金を交付します。各区分ごとに条件を満たした1事業所につき1回限り交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内に本店、支店、事務所等を有し、従業員に有給の特別休暇を制度として定め、取得させている事業所
対象者・要件
- 市内に本店、支店、事務所等を有する事業者であること。
- 風俗営業(同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く)、官公署、政治団体、宗教団体は対象外。
- 共通要件として、労働基準監督署に届出された就業規則に対象休暇が有給特別休暇として定められていること、休暇を取得した従業員が市内勤務で交付申請時まで継続雇用されていること、市税の滞納がないことなどを満たすこと。
- 各区分ごとの個別要件(例:妊婦検診休暇は取得回数5回以上、子の看護等休暇は取得日数5日以上、配偶者出産休暇は2日以上、男性の育児目的休暇は3日以上等)を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 指定なし(休暇取得の確認に基づく奨励金交付)
- 補助率: 定額
- 上限額: 10万円
申請期間
2025年04月01日から