空き家の改修や解体にかかる費用を、条件に応じて2分の1以内で補助します。移住者や被災者、避難者の住まい確保を支援する制度です。
棚倉町が、空き家の改修や解体等にかかる費用の一部を補助する制度です。県外の市区町村から町へ移住して住もうとする方や、東日本大震災で自宅が半壊以上の被害を受けた方、福島第一原子力発電所事故により警戒区域等や特定避難勧奨地点に居住していた方などが対象です。空き家を自ら居住するために改修する場合と、購入した敷地内の空き家を解体する場合で、補助率と上限額が分かれています。
空き家を購入または賃借して、自分で住める状態に改修したい方や、購入した敷地内の空き家を解体して新たに居住したい方に向いています。移住後の住まい整備や、被災・避難後の居住再建に伴う空き家の改修・除却を考えている場合に利用しやすい制度です。
空き家の改修と、空き家の解体等が対象です。改修は、自ら居住するための空き家を住める状態に整える取組で、解体等は空き家の解体、残置物処分、庭木の剪定や除草などを含みます。
改修では空き家の改修に要する費用が対象です。解体等では、空き家や空き家が存する敷地内の付属建築物の解体費、残置物処分費、庭木の剪定・除草等の費用が対象です。改修では調査・設計・工事監理費、増築費、併用住宅の住宅部分以外の経費、ハウスクリーニングや移動可能な家具・家電等のクリーニング、改修後の清掃、物品処分、庭木の剪定・除草等は対象外です。解体等では調査・設計・工事監理費、空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分、家電リサイクル対象品の処分、市町村等が無料収集するごみ・資源物の処分、移動可能な家具・家電等のクリーニングや解体後の残置物処分、併用住宅の住宅部分以外の解体・残置物処分、解体後の新築費用は対象外です。
改修は原則として交付申請後に工事が完了し、交付申請年度内に定住する必要があります。住宅の用に供する部分には、居室のほか台所、浴室、トイレなど生活に必要な水廻りを備える必要があります。解体等は原則として交付申請後に工事が完了し、交付申請年度内に完了する必要があり、解体後1年以内に同一敷地内で戸建住宅へ定住することが必要です。実績報告は、完了日から14日を経過した日または交付決定を受けた年度の3月25日のいずれか早い日までに行います。交付決定後、通知受理日から15日以内であれば取下げ申請ができます。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
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中心市街地の活性化や新商品開発、販路開拓、起業に向けた取組を支援します。
鳥取県の未来を担う子どもたちの文化芸術活動を支援し、次代を担う人材を育成します
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。
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