棚倉町で新たに起業・創業する方の施設整備や改修費用を支援します
棚倉町内で新たに起業・創業する方に対し、事業所等の施設整備や改修にかかる経費の一部を補助します。町内での開業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
棚倉町内で新たに店舗やオフィスを開設して事業を始めたい方や、町内の空き店舗を活用して創業を検討している方に適した制度です。また、特定創業支援事業の認定を受けて経営相談等を行っている方も対象となります。
事業を営んでいない方(事業廃止後1年以上経過した方を含む)が、町内で開業の届出を行い、新たに事業を開始する方が対象です。申請時点で既に事業を開始している場合は対象外となります。また、町税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと、補助事業終了後も町内で継続して事業を営む意思があることが求められます。
店舗やオフィス等の開設に伴う施設整備や改修、備品購入などが対象です。町内の空き店舗を活用する場合は、補助上限額が加算されます。なお、農業(自己加工・製造を除く)、金融業、保険業、風俗営業、宗教的または政治的意図を有する事業などは対象外です。
事業所等の開設に要する改修費(居住用との共用部分は除く)、テレワーク施設整備、備品購入費、レンタル・リース代、委託料などが対象です。補助対象経費の合計額が5万円以上であり、かつ町内事業者に支出した経費に限ります。なお、パソコンやタブレット等の汎用性が高い備品、公租公課、振込手数料などは対象外です。
補助事業は交付決定を受けた年度の3月31日までに完了させる必要があります。同一年度内での交付は1回限りであり、事業完了後には実績報告書の提出が求められます。
通年
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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空き店舗なら上限20万円加算。開業前の改修費を町内発注で整える
棚倉町でこれから店舗やオフィスを開く人が、補助率、空き店舗加算、町内事業者への支出、対象外になりやすい業種を申請前に整理できるようにまとめます。
空き店舗加算
上限20万円を加算
町内の空き店舗を使う計画なら、通常枠より上限が上がります。
認定ありの補助率
4分の3以内
特定創業支援事業の認定を受けると、上限30万円から見られます。
支出先条件
町内事業者への支出
対象経費は合計5万円以上で、町内事業者に支払う経費に限られます。
金額を見る前に分けるルート
| 区分 | 補助率 | 通常の上限 | 空き店舗活用時の上限 |
|---|---|---|---|
| 特定創業支援事業の認定あり | 4分の3以内 | 30万円 | 50万円 |
| 認定なし | 3分の2以内 | 10万円 | 30万円 |
| 費用の候補 | 申請前に分けたい見方 |
|---|---|
| 店舗・オフィスの改修費 | 事業用部分と居住用共用部分を分けて説明できるか |
| テレワーク施設整備 | 開設する事業所等で使う設備として整理できるか |
| 備品購入費 | 開業する事業で使う備品として見積に残せるか |
| レンタル・リース代、委託料等 | 町内事業者への支出として確認できるか |
開業準備で先に確認したい対象外リスク
対象外業種に当たる事業、過去に同じ要綱の補助を受けた人、町税等の滞納がある状態、暴力団等との関係や法令違反がある事業は、補助対象として認められない可能性があります。事業内容を短い説明で済ませず、販売方法や店舗形態まで窓口で確認してください。
審査前に言葉をそろえる
開業する事業、店舗・オフィスの使い方、町内事業者への支出、対象経費の内訳が同じ計画として読めるかを確認します。特に居住用との共用部分や、事業との関係が薄く見える備品は、説明が分かれやすいところです。

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