創業に必要な経費を、町内事業者の取組にあわせて支援する補助金です。
垂井町内で創業に取り組む事業者を対象に、創業に必要な経費の一部を補助する制度です。ビジネス拠点施設「コネクトベース垂井」を有償で利用した実績がある方、または利用予定のある方が申請できます。
町内で新たに事業を始める方で、コネクトベース垂井を活用しながら開業準備や創業後の立ち上げに必要な支出を抑えたい事業者向けです。
町内に住所を有する方、または事業所等を有する方が対象です。あわせて、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当し、町税等の滞納がなく、風俗営業者や暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当しないことが必要です。過去に令和7年度の垂井町事業者支援補助金の交付を受けていないこと、また本補助金の利用が1事業所につき通算1回限りであることも条件です。
創業に関する事業が対象です。コネクトベース垂井の有償利用実績または利用予定が前提となり、見学や無料スペースの利用は対象に含まれません。
創業者枠では、創業に必要な経費全般が対象です。補助金交付決定日より前に発注・購入・契約したもの、事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、雑誌購読料、新聞代、団体等会費、茶菓・飲食・接待費、不動産購入費、自動車等車両の購入・修理・車検費用、役員報酬、人件費、振込手数料等、送料、公租公課、保証料・保険料、借入金利息・遅延損害金、ホームページ保守料やECサイト継続料などの経常費用は対象外です。補助対象事業に使用すると明確に特定できない電子機器も対象外です。
補助対象事業は、町内の事業所に対して行う創業の取組である必要があります。国・県等の補助金の交付を受けていない、または申請を行っていない事業が対象です。補助金交付決定後に発注、購入、契約等を行い、令和9年2月26日までに納品等と支払いを完了して実績報告できることが求められます。対象経費に付与されたポイントの現金換算分、既存機器の単なる更新・増設、成果物や経費を詳細に確認できる書類を用意できないものは対象外です。
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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