移住と就業・創業を支援し、単身60万円、2人以上の世帯100万円、子育て世帯は加算あり
立科町への移住と、町内での就業や創業を支援する制度です。東京圏、愛知県または大阪府から立科町へ移住し、補助要件を満たす方に対して、世帯構成に応じた移住支援金が交付されます。支援額は単身の世帯が60万円、2人以上の世帯が100万円で、18歳未満の世帯員を帯同して転入した子育て世帯には1人につき100万円が加算されます。
立科町で働くことや創業することをきっかけに移住を考えている方、東京圏・愛知県・大阪府から立科町へ移り住む方で、単身世帯または家族帯同での転入を予定している方に向いています。
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県または大阪府から立科町に移住し、補助要件を満たす方が対象です。2人以上の世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯員が移住元で同一世帯に属していたこと、申請時にも同一世帯であること、支給申請時に転入後1年以内であること、世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力または関係者でないことが求められます。子育て世帯加算は、申請年度の属する4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して転入し、その世帯員が2人以上世帯の要件も満たす場合に対象です。
移住支援金の交付を受けた後、偽りその他不正の手段で交付を受けた場合や、申請日から3年未満で立科町外へ転出した場合は全額返還となります。要件を満たす職を辞した場合も、転職後の期間が3年未満であれば全額返還、3年以上5年以内であれば半額返還となります。創業支援金の交付決定が取り消された場合も全額返還の対象です。
2027年01月15日まで
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