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第22期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業

LPガスを使用するタクシー事業者の燃料高騰分を補助し、タクシー供給の回復を支える支援事業です。

補助上限額

申請期間

2025年8月1日〜2025年9月30日

対象地域

全国

実施機関

第22期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業 事務局(略称:22期LPガス燃料緩和事務局)

詳細情報

概要

本事業は、原油価格高騰に伴う影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料高騰分に対して時限的に補助を行うものです。タクシーの供給回復を下支えすることを目的としています。

こんな事業者におすすめ

  • LPガスを燃料として使用するタクシー事業者
  • 法人タクシー、1人1車制の個人タクシー、福祉限定タクシー

対象者・要件

  • 道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者であること
  • 補助金申請時点で当該事業を行っている者が対象であること
  • 申請は事業許可を取得している1事業者ごとに行い、1事業者あたり申請は1回が上限であること
  • 国土交通省から補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者等は対象外であること
  • 補助対象となる車両は、対象期間に保有していたLPガスを使用する車両であること

補助内容

  • 対象経費: 令和7年8月1日~令和7年9月30日におけるLPガスの燃料高騰分
  • 補助の算定方法: 車両1台あたりの日当たり補助額Aは「LPガス日平均使用量(14.2ℓ/日)×支援額(円/ℓ)」で算出し、期間ごとの日数に応じて合算する方式で、事業者あたりは保有全車両分を加算して算出する
  • 支援額(LPガス高騰相当額): 期間ごとに単価が定められており、例として以下の通りである
  • a: 令和7年8月1日~8月6日 → 4.0円/ℓ
  • b: 令和7年8月7日~8月13日 → 4.8円/ℓ
  • c: 令和7年8月14日~8月27日 → 4.0円/ℓ
  • d: 令和7年8月28日~9月3日 → 4.2円/ℓ
  • e: 令和7年9月4日~9月30日 → 4.0円/ℓ

関連資料

参考資料

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