県内スポーツ施設の閑散期におけるスポーツ合宿誘致を促進し、地域活性化を図るための補助金
栃木県では、県内スポーツ施設の閑散期(6月、9月、10月、11月、1月)におけるスポーツ合宿の誘致を促進し、スポーツツーリズムの普及や交流人口の拡大を通じた地域活性化を図るため、県内へスポーツ合宿を送客する旅行会社に対し補助金を交付します。本制度は、県外に活動拠点があるスポーツ団体の合宿を対象としています。
県外のスポーツ団体を栃木県内の宿泊施設やスポーツ施設へ送客し、閑散期のスポーツ合宿を企画・実施する旅行会社の方におすすめです。
旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社が対象です。本店、支店、営業所等はそれぞれ1事業者として扱われます。対象となるスポーツ合宿は、県外に活動拠点があるスポーツ団体が開催するもので、実参加者数が2人以上、かつ連続2日以上の合宿である必要があります。また、スポーツ大会やイベント等への参加を目的としたものは対象外ですが、大会等の前後に合宿を実施する場合は、大会等参加日数を除いた宿泊日数が対象となります。
閑散期(6月、9月、10月、11月、1月)に開催される、県内の宿泊施設及びスポーツ施設等を利用したスポーツ合宿の送客が対象です。合宿期間のいずれの日についても、県内の宿泊施設及びスポーツ施設等を利用して練習会等を実施する必要があります。
2027年01月31日まで
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