環境にやさしい農産物の栽培と出荷を、作付面積に応じて支援します。
茨城県慣行栽培基準の半分以下の化学合成農薬・化学肥料で栽培する「環境にやさしい農産物」の生産と出荷を支援する制度です。村内の農地で、茨城県特別栽培農産物の認証またはJAS規格による有機農産物の認証を受けて栽培する事業が対象で、作付面積に応じて補助が受けられます。
村内で、特別栽培や有機JASの基準に沿って野菜、果樹、麦、大豆、茶、米などを栽培し、一般消費者向けに出荷している生産者や営農集団に向いています。契約栽培ではなく、不特定多数の消費者に販売する形で環境負荷を抑えた農産物の生産を進めたい場合に活用しやすい制度です。
村内に住所を有する生産者、または村内に住所を有する者5人以上で組織された営農集団が対象です。あわせて、茨城県が定める認証基準を満たした認証対象農産物の生産者、または有機JAS規格に定める生産行程管理者の認定を受けていることが必要です。
村内において、あらかじめ定められた作物を、茨城県の認証基準または有機JAS規格の範囲内で栽培し、出荷する取り組みが対象です。対象作物には、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、メロン、かぼちゃ、いちご、ねぎ、アスパラガス、梨、ぶどう、米などが含まれます。
補助の対象は、不特定多数の消費者に販売することを目的として栽培する面積です。契約栽培に係る面積は対象外です。
対象となるのは、村内で栽培する事業で、作物ごとに定められた化学合成農薬の使用成分回数と化学肥料の使用量の基準内で行う必要があります。交付決定後に事業内容を変更、中止、廃止する場合は、事前に承認申請が必要です。虚偽その他不正の手段による受給、他用途使用、使途不適当と認められる場合は取消しの対象になります。
2024年04月19日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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