デジタル技術を活用した省力化や生産性向上の設備導入を支援します。購入は上限50万円、リース・利用は上限10万円、補助率は2分の1です。
東海村内に事業所または事務所を有する中小企業者が、デジタル技術を活用して業務を省力化し、生産性を高めるための機器やソフトウェアの導入を支援する制度です。製造ロボット、配膳ロボット、IoTデバイス、生産管理システム、予約管理システムなどの導入にかかる経費が対象です。購入する場合は補助対象経費の2分の1以内で上限50万円、リース契約又は利用契約による導入は2分の1以内で上限10万円です。
村内の事業所で、手作業や紙中心の業務を減らし、機器やソフトウェアの導入によって作業効率を高めたい事業者に向いています。製造、配膳、受発注、物流管理などの業務をデジタル化したい場合にも利用しやすい制度です。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、村内に事業所または事務所を有し、同一内容で過去に他の公的機関から補助金等を受けておらず、村税を滞納していないことが必要です。申請は1企業につき年度1回に限られます。
デジタル技術を活用し、省力化または生産性向上を目的として、省力化・生産性向上設備を導入する事業が対象です。
設備の購入費、設置費、配送費、工事費、付属設備の改修費、セッティング費、リース費、利用料が対象です。パソコン、スマートフォン、タブレットなどの汎用物品、車両等運搬具、省エネ設備、中古の物品、相場より著しく高額な物品、リース又は利用契約の金利・保険料、消費税等の公租公課、振込手数料は対象外です。
補助対象事業は交付決定日以降に着手し、申請年度内に完了する必要があります。リース料・利用料は交付決定日から申請年度内までの分が対象で、実績報告日までに支払ったものに限られます。翌年度以降分を前払いしても、3月31日までの分のみ対象です。
事業内容や書類の記載方法については、申請前に商工業支援コーディネーターへ相談することとされています。変更または中止を行う場合は事前に村長の承認が必要で、軽微な変更は交付決定額からの減額が20%以内、または経費区分間の配分変更が20%以内です。
導入した設備は、補助目的に反して使用、廃棄、売却、譲渡、交換、貸付、担保提供をしてはいけません。補助金に係る帳簿その他証拠書類は、当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存する必要があります。
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箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
業務や会計のデジタル化、Wi-Fi整備、EC導入にかかる費用を支援します。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
ロボット・AI・IoTによるスマートファクトリー化の導入実証に対し、導入経費の一部を補助して生産性向上と高付加価値化を支援します。
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。