高度先端産業分野の工場新設・増設に対し、固定資産取得費用を支援します。
東海市内で高度先端産業分野の工場を新設または増設する中小企業者、みなし大企業を対象に、固定資産取得費用の一部を補助する制度です。航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなどの分野における立地を支援し、産業構造の高度化と地域の活性化を目的としています。
市内で高度先端産業分野の工場を新設したい、または既存工場を増設して生産体制を強化したい中小企業者やみなし大企業に向いています。工場の建設や設備更新に合わせて、一定額以上の固定資産取得費用が発生する事業が対象です。
東海市内で高度先端産業分野の工場を新設または増設する中小企業者、またはみなし大企業が対象です。対象事業は、愛知県21世紀高度先端産業立地補助金に対応した事業であり、愛知県知事の認定を受けたものに限られます。
申請にあたっては、工場の新設または増設に伴う固定資産取得費用が2億円以上であること、操業開始に伴い常用雇用者数が5人以上増加することが必要です。市税と県税の滞納がないこと、暴力団員等でないこと、公害防止対策について市長と協議の上で実施することも求められます。
市内における高度先端産業分野の工場の新設または増設が対象です。対象となる分野は、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、その他市長が認める高度先端的な技術分野です。
既設工場内の設備を一新する取組も対象になり、工場の生産に用いる機械や装置の更新が含まれます。
工事に着手する日の30日前までに事業認定申請書を提出し、市長の事業認定を受ける必要があります。
補助対象事業の内容に軽微でない変更が生じる場合は、事前に変更届出が必要です。操業開始は事業認定申請書の提出日から3年以内であること、操業開始後5年間は事業を継続することが求められます。
補助金額が5億円を超える場合は3年間、2億円を超え5億円以下の場合は2年間の分割交付が可能です。取得した固定資産は、操業開始から5年を経過するまで、市長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供ができません。
2025年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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