期間要確認
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
高齢者や障がいのある方が居住する住宅のバリアフリー改修を行うと、改修後の条件を満たせば固定資産税が一部減額されます。
詳細情報
概要
高齢者や障がいのある方が居住する既存の住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、改修後3か月以内に市へ申告することでその住宅に対する固定資産税が減額されます。減額は改修が行われた翌年度に適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護・要支援認定を受けている方、または障がいのある方が常時居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 住宅が新築から10年以上経過していること。
- 令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 賃貸住宅の賃貸部分は対象外。
- 常時居住する者が次のいずれかに該当すること:65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がいのある方。
- 1戸の住宅についてこの制度の適用は1回限り。
- 対象は住宅の居住部分のみで、事業用部分や土地は対象外。都市計画税は減額対象外。
補助内容
- 減額内容: 1戸当たり最大100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。
- 減額期間: バリアフリー改修工事が行われた翌年度。
- 適用条件: 対象の改修工事について、国または地方公共団体からの補助金や介護保険の給付金などを除いた自己負担額が50万円超であること。
- 申告手続き: 改修工事終了後3か月以内に申告書と工事を証する書類(工事明細書、工事前後の写真、領収書等)等を添付して市へ申告する必要があります。
関連資料
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