新築住宅の固定資産税を一定期間減額する制度です
新築住宅を取得した際、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額される制度です。居住部分の床面積が一定範囲内である住宅を対象に、固定資産税額の2分の1を減額します。本制度は、住宅の取得を支援し、居住環境の向上を図ることを目的としています。
専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅が対象です。居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(共同住宅の場合は1区画当たり40平方メートル以上280平方メートル以下)である必要があります。また、昭和38年1月2日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅、または昭和39年1月2日から令和13年3月31日までの間に新築された地上階数3階建て以上の中高層耐火建築物が対象となります。
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新築住宅の固定資産税が一定期間2分の1に減額される特例制度です。
わが家の新築住宅が床面積や申告時期の条件を満たしているか、どこまでが減額対象になるかを判断できます。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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住宅・事業所での再生可能エネルギー設備導入を支援し、設置費用の一部を補助します。
住宅や事業所の再生可能エネルギー設備導入に対して補助を行い、地球温暖化対策と省エネの推進を支援します。
住宅の断熱改修により、改修後の固定資産税を一定期間減額します。
既存住宅の耐震改修を行い、要件を満たせば翌年度の固定資産税が軽減されます。
地震に強い住まいづくりを支援。旧耐震基準の木造住宅の耐震改修費用を補助します。
認定長期優良住宅を新築された場合の固定資産税減額措置