概要
土岐市へ新たに事業所を新設、増設または移設する事業者に対し、投下した固定資産に係る固定資産税・都市計画税相当額を基準に交付する事業所設置奨励金や、新たに雇用した者に対する雇用促進奨励金を交付し、企業立地と雇用の促進を図る制度です。対象資産は土地・家屋・償却資産とされています。
こんな事業者におすすめ
- 製造業や研究開発事業、運輸・倉庫業、情報通信業、データセンター等の事業所を土岐市内に新設・増設・移設しようとする事業者
- 投下固定資産を投じて雇用を創出する事業者
対象者・要件
- 対象業種は製造業、研究開発事業、運輸・倉庫業、情報通信業、コールセンター事業、データセンター事業、ソリューションセンター事業、植物工場などと明記されています。
- 新設・増設・移設それぞれについて、操業開始時点の投下固定資産額や常時雇用する従業員数に応じた下限要件が定められています(例:製造業の新設で中小企業は投下固定資産5,000万円以上かつ常時雇用5人以上、上記以外は投下固定資産3億円以上かつ常時雇用10人以上等)。
補助内容
- 対象経費: 土地、家屋、償却資産(これらに基づき固定資産税及び都市計画税の納付額を基準として交付)
- 補助率:
- 上限額: 15,000,000円(雇用促進奨励金の事業者あたりの限度額)