医療的ケア児者の受入体制を強化し、家族のレスパイトを支援する事業所開設を補助します
徳島県では、医療的ケア児者や重症心身障害児者を支える家族のレスパイト(休息)を充実させるため、医療型短期入所事業所の新規開設や受入体制の強化に取り組む事業者を支援します。本事業では、施設整備や設備導入、開設準備にかかる経費を補助し、県内における医療型短期入所サービスの提供体制の拡充を目的としています。
徳島県内で新たに医療型短期入所事業所を開設しようと検討している医療機関や介護老人保健施設、または既存の障害福祉サービス事業所に医療型短期入所事業所を併設したいと考えている法人の方におすすめです。医療的ケア児者の受け入れ体制を整え、地域におけるレスパイトケアの拠点づくりを目指す事業者を支援します。
徳島県内で医療型短期入所事業所を新たに開設する法人が対象です。既存の障害福祉サービス事業所が医療型短期入所事業所を併設する場合も含まれます。申請にあたっては、徳島県障害福祉課への事前相談が必須となります。
医療型短期入所事業所の指定を受けるための要件を満たす施設整備や設備導入、開設準備に関する取り組みが対象です。具体的には、改修工事や備品購入、開設に必要な各種準備活動などが含まれます。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
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初めて受け入れる利用者1人ごとに10万円。医療的ケア児者のレスパイトを広げる後押し
この事業は、県の研修と、新規利用者を受け入れた事業所への補助金の二本立てです。名前から想像する施設整備の補助との違いも含め、申請を考える事業所が最初に押さえたい点を並べます。
補助金額
新規利用者1人あたり10万円
施設の改修費ではなく、新しい利用者を受け入れた人数に応じて決まります。
年度内の対象人数
1事業所あたり5人まで
5人分で最大50万円です。6人目以降は対象になりません。
対象のサービス
令和8年4月1日以降の提供分
初めて利用した人、または1年以上空いて再び利用した人への医療型短期入所が対象です。
| 年度内の新規利用者の数 | 補助金額 | 数えるときに見ること |
|---|---|---|
| 1人 | 10万円 | 初めての利用か、1年以上空いたあとの利用か |
| 3人 | 30万円 | 宿泊の有無は問わず、利用日を記録で分けて数える |
| 5人 | 50万円 | 1事業所あたりの年度内の上限人数 |
| 6人目以降 | 対象外 | 上限を超えた人数は申請額に入れない |
入口の整理
| 場面 | 使う書類 | 作るときの要点 |
|---|---|---|
| 交付申請 | 交付申請書(様式第1号)、事業計画書兼所要額調書(別紙1)、収支予算(見込)書の抄本 | 新規利用者の見込み人数と10万円の積算を示す |
| 計画の変更・中止 | 補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)、事業変更計画書(別紙2) | 人数や金額が動くときに使う |
| 実績の報告 | 実績報告書(様式第3号)、事業実績報告書兼所要額精算書(別紙3)、収支決算(見込)書の抄本 | 受け入れた新規利用者の実数で精算する |
| 請求 | 補助金請求書(様式第4号)、県の通知書の写し | 額の確定の通知を受けてから出す |
人数に数えられない利用と事業所
前回の利用から1年以上空いていない継続利用者、年度内の5人を超えた分、令和8年3月以前に提供したサービス、「短期入所(医療型)」の指定を受けていない事業所の利用は、補助の対象になりません。人数や利用の事実を偽った申請は、交付決定の取消しにつながります。
人数の説明で整えておくもの
新規利用者ごとの初回利用日と、1年以上空いた場合の前回利用日。申請時の所要額調書と、実績時の精算書で、人数と10万円の掛け算が同じ筋道で追えること。収入と支出の見込みを示す書類と、実績の書類で、数字の増減に理由が付けられること。

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県内中小企業の大規模設備投資やDX・SDGsに係る取り組みを長期・固定条件の融資で支援する制度です。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
認定新規就農者向けの無利子融資で、施設・機械、家畜購入、借地料の一括支払など就農開始に必要な資金を支援します。
革新的な製品開発や新市場進出、海外展開を目指す中小企業等の取り組みを支援します
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。