FCV・EV・PHEV向け外部給電器の導入費用を、東京都が助成します。
燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車で使う外部給電器の導入費用の一部を、東京都が助成する制度です。自動車から排出される二酸化炭素の削減を図ることを目的としており、個人、個人事業主、法人、区市町村、リース事業者などが対象になります。
東京都内で事業所を持ち、FCV・EV・PHEV用の外部給電器を導入したい法人や個人事業主、またはそれらに機器を貸与するリース事業者向けの制度です。都内で使う機器の導入費用を抑えたい場合に活用しやすい内容です。
東京都内に住所を有する個人、東京都内に事務所・事業所を有する法人と個人事業主、東京都内の区市町村、これらの者とリース契約を結ぶリース事業者、リース事業者と契約する者が対象です。法人には国又は地方公共団体が出資する法人や団体も含まれます。
外部給電器を使用する燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の所有者または使用者であることが必要で、リースの場合は貸与先が該当します。車両の「使用の本拠の位置」は東京都内であることが求められます。
購入日から申請受付日までの期間が1年以内であり、対象機器は都内に設置されるか主として都内で使用されるものでなければなりません。外部給電器は購入日時点でクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金の助成対象であることが必要です。
燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車に使う外部給電器の導入が対象です。V2H充電設備は対象外です。
外部給電器本体の購入費が対象で、オプション等の諸費用や消費税は対象外です。助成対象経費は、外部給電器本体の購入費とCEV補助金におけるセンター承認本体価格のいずれか低い金額になります。値引きがある場合は値引き後の本体価格が基準となり、自社製品調達分がある場合は利益等相当分を除いた額で扱われます。
申請は購入・設置完了後に行い、購入日から申請受付日までが1年以内である必要があります。
当公社および東京都の他の助成金の交付を受けていないことが必要です。外部給電器は新品であること、助成対象車両1台につき外部給電器1台のみ申請できること、代金の支払いが完了していることも条件です。
リースの場合は、助成対象者および助成金の支払先はリース事業者となり、月々のリース料金から助成金相当分を減額している必要があります。転リースでも申請できます。
申請前に対象機器を処分している場合は申請できません。交付決定前に処分が判明した場合は交付取消し、全額返還、違約加算金の対象になります。交付決定後の処分制限期間は3年で、売却、下取り、廃車、都外への住所変更、使用の本拠の都外変更、名義変更、リース契約満了・途中解約・承継による使用者変更などが処分に含まれ、処分時は事前承認が必要です。
申請額が予算額に到達した場合はその時点で受付終了となり、予算超過日に複数申請があれば抽選になります。
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