羽村市内に事業所を新設した事業者に対し、固定資産税・都市計画税相当額を最大3年分交付し、雇用や用地・建物賃貸・譲渡に対する奨励を行います。
羽村市内の指定地域に新たに事業所を設置した事業者等を対象に、固定資産税・都市計画税相当額を奨励金として最大3年交付する制度です。事業所開設時に市民を新規雇用した際は1人あたり10万円(障害者は加算)を支給します。用地や建物の譲渡・賃貸を行った場合も奨励金の対象となります。
羽村市内の指定地域に新たに事業所を設置した事業者等。対象期間は令和9年3月31日までに操業開始した事業者とされています。
2027年03月31日まで
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用地取得・操業・雇用・転入の4分野で、福島市への立地・事業拡大を支援します。
東かがわ市内での新規立地と設備投資に対し、設備・建設・システム導入などの経費を一部補助します。
市内に新設・増設・移設した事業所の投下固定資産にかかる固定資産税相当額を、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度にわたり交付します。従業員増加要件を満たすと上限が引き上げられます。
市内に長年立地する事業者の工場等の新増設に対し、固定資産取得費の一部を補助し、事業の市内定着と雇用の維持・拡大を支援します。
土庄町内への新規事業所設立や移転に対して、初期投資の一部を助成し企業立地と雇用創出を支援します。
大規模な工場等の新規立地に伴う固定資産税・都市計画税相当額および事業所税相当額を長期間にわたり助成します。