羽村市内に事業所を新設した事業者に対し、固定資産税・都市計画税相当額を最大3年分交付し、雇用や用地・建物賃貸・譲渡に対する奨励を行います。
羽村市内の指定地域に新たに事業所を設置した事業者等を対象に、固定資産税・都市計画税相当額を奨励金として最大3年交付する制度です。事業所開設時に市民を新規雇用した際は1人あたり10万円(障害者は加算)を支給します。用地や建物の譲渡・賃貸を行った場合も奨励金の対象となります。
羽村市内の指定地域に新たに事業所を設置した事業者等。対象期間は令和9年3月31日までに操業開始した事業者とされています。
2027年03月31日まで

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