都内の助産所・施術所・歯科技工所を対象とした賃上げおよび物価高騰対策支援
東京都内の助産所、施術所、歯科技工所を対象に、従事者の処遇改善を目的とした賃上げ支援と、物価高騰に対応するための診療等に必要な経費を支給します。本事業は、医療機関等の安定的な運営とサービス提供の継続を支援することを目的としています。
都内で助産所、施術所、歯科技工所を運営しており、従業員の賃上げに取り組みたい事業者や、昨今の物価高騰により診療等の運営経費の負担が増加している事業者に適した制度です。
都内に開設している助産所、施術所、歯科技工所が対象です。施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律または柔道整復師法の規定に基づき開設されており、療養費の受領委任の取扱いを行うか、償還払による保険診療を行っている施設に限ります。歯科技工所は、保険診療に係る案件を歯科医師に納品している施設に限ります。いずれも廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないことが条件です。
賃上げ支援事業については、令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップを実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大するよう努める必要があります。常時使用する従業員がいない等の理由でベースアップ実施が困難な場合は、補助金の全額を解説者本人の生活費相当額に充当することで実施とみなされますが、その際は収入・支出を明らかにした帳簿と証拠書類の保管が求められます。交付申請兼実績報告に先立ち、Web事前申込みが必要です。
2026年06月11日 〜 2026年08月07日
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