都内の医療機関等の従事者の処遇改善と物価高騰への対応を支援します
東京都内の医療機関等に対し、従事者の処遇改善を目的とした賃上げ支援と、物価高騰に対応するための経費支援を行います。本事業は、診療所や訪問看護ステーション等の運営を安定させ、医療サービスの継続を支援することを目的としています。
都内で診療所、訪問看護ステーション、助産所、施術所、または歯科技工所を運営しており、従業員の賃上げや物価高騰による運営コストの増加に対応したいと考えている事業者におすすめです。
都内に開設している有床・無床診療所、歯科診療所、有床・無床助産所、訪問看護ステーション、施術所(療養費の受領委任の取扱いを行う、または償還払による保険診療を行っている施設)、および歯科技工所(保険診療に係る案件を歯科医師に納品している施設)が対象です。いずれの施設も、廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないことが条件です。診療所および訪問看護ステーションについては、保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績が必要です。また、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(未届出の場合は、令和8年度診療報酬改定による見直し後に届け出ることを誓約すること)や、令和7年12月から令和8年5月までのベースアップ実施と、令和8年6月1日以降の水準維持・拡大が求められます。
交付申請兼実績報告に先立ち、Web事前申込みが必要です。申請方法はJグランツまたは書面となります。常時使用する従業員がいない等の理由でベースアップ実施が困難な施設は、補助金全額を開設者本人の生活費相当額に充当することで実施とみなされますが、その場合は帳簿備付と証拠書類保管が必要です。なお、病院は厚生労働省の支援対象となるため本事業の対象外です。
2026年06月11日 〜 2026年08月07日
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診療所・訪問看護・薬局の賃上げと物価上昇に伴う経営負担を補助して地域医療提供体制の維持を支援します。
診療所・薬局・訪問看護ステーション等の賃上げと物価上昇による経費増を定額で支援します。
医療機関等の賃上げと物価上昇への対応を支援する給付金制度(病院・診療所・薬局等を対象)
都内の医療機関・施術所・歯科技工所を対象とした賃上げおよび物価高騰対策支援
病院・診療所・薬局等の賃上げと物価高による経営悪化に対応する給付金を支給し、処遇改善と経営の安定化を図る支援事業です。
病院・診療所・薬局等の賃金改善と物価高に伴う運営負担を給付金で支援し、従事者の処遇改善と経営の安定化を図ります。