自治会の集会所や物置の新築・改修・修繕・借受けに対し、費用の一部を補助します。
自治会が行う集会所や物置の新築、取得、増改築、修繕、または土地・建物の借受けに要する経費に対して補助金を交付します。自治会活動の円滑化を目的としています。
自治会(自治会が自己の用に供する集会所、自治会館、物置等に限る)。 なお、土地・建物の借受け以外の申請は事前協議が必須です。
毎年3月末日まで
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