概要
港区に本社(個人の場合は主な事業所)を置き、区内に雇用保険の適用を受ける事業所を有する中小企業事業主に対して、従業員が平成27年4月1日以後に介護休業を開始し、1か月以上取得させた場合に奨励金を交付します。支給は対象従業員1人を限度とします。
こんな事業者におすすめ
- 区内に本社または主たる事業所を置き、雇用保険適用の事業所を有する中小企業事業主
対象者・要件
- 区内に本社(個人の場合は主な事業所)を有すること
- 中小企業基本法第2条第1項各号に該当する中小企業事業主であること
- 区内に雇用保険の適用を受ける事業所を有すること
- 就業規則等に育児・介護休業法に定める介護休業制度を規定していること
- 平成27年4月1日以後に介護休業を開始し、1か月以上取得させていること
- 対象従業員が雇用保険の被保険者として申請時点まで継続雇用されていること(介護休業取得期間の末日から1か月経過後、1年以内に申請可)
- 過去に同助成金の交付を受けていないこと
- 同一の従業員・同一の介護家族を対象とする別枠の交付を受けていないこと(該当する場合は除外)
補助内容
- 対象経費: 助成金(事業主への交付金)
- 上限額: 150,000円
申請期間
介護休業取得期間の末日から1か月経過後、1年以内