看護師等養成所の教育環境を整備し、教育内容の充実を支援します
保健師助産師看護師法に基づく看護師等養成所の施設設備整備事業に対し、経費の一部を補助します。教育環境の整備と教育内容の充実を図ることを目的としています。
看護師、保健師、助産師を養成する施設を運営しており、校舎の新築・増築・改築や、教育用備品の導入を検討している法人におすすめです。
看護師等養成所の施設整備または設備整備を行う、学校教育法第1条に規定する学校以外の法人が対象です。具体的には、医療法人、学校法人、準学校法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、市町村、日本赤十字社、健康保険組合、国民健康保険組合などが該当します。なお、一般社団法人・一般財団法人・医療法人は、専修学校または各種学校の認可を受けている(または受けることができる)養成所に限られます。助産師養成所および看護師養成所2年課程(通信制)は対象外です。
養成所および寄宿舎の新築、増築、改築といった施設整備事業と、教育用機械器具や在宅看護実習室用備品の購入といった設備整備事業が対象です。
施設整備事業では、新築・増築・改築にかかる工事費および工事請負費が対象です。土地の取得・整地費用、門・塀・造園・通路敷設費用、設計事務費用、既存建物の買収費用などは対象外となります。設備整備事業では、初年度設備費として一品5万円以上(助産師養成所は1万円以上)の標本、模型、教育用機械器具の購入費、および教育環境改善設備費として1か所につき15万円以上の在宅看護実習室用備品購入費が対象です。
交付決定前に事業に着手することはできません。事業内容や経費配分の変更、中止・廃止、一定価格以上の財産処分には事前の承認が必要です。また、契約手続きについては所定の基準を遵守し、事業完了後には実績報告書の提出が求められます。消費税の仕入控除税額が確定した場合は報告が必要であり、財産処分制限期間中は補助金の目的に反する使用や譲渡等が制限されます。
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