概要
中小企業事業主が従業員に育児休業を6か月以上取得させ、かつ育児休業給付金の支給を受けている場合に、事業主に奨励金を交付します。交付は対象従業員1人につき15万円を上限とします。
こんな事業者におすすめ
- 区内に本社(個人は主たる事業所)を置き、雇用保険の適用事業所を区内に有する中小企業事業主
対象者・要件
- 区内に本社(個人の場合は主な事業所)を有する、中小企業基本法第2条第1項各号に該当する中小企業事業主であること
- 区内に雇用保険の適用を受ける事業所を有していること
- 就業規則等に育児休業制度を規定していること
- 対象従業員が育児休業を6か月以上取得し、雇用保険法に定める育児休業給付金の支給を受けていること
- 対象従業員を奨励金申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用していること(育児休業取得期間の末日から1年経過後の1年以内に申請)
- 過去に当該助成金の交付を受けていないこと
- 同一の従業員・同一の子を対象とした(4)男性の子育て支援奨励金の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 奨励金の交付(事業主への直接交付)
- 上限額: 150000円
申請期間
育児休業取得期間の末日から1年経過後、1年以内