配偶者手当の見直しと社内整備を進める都内中小企業を後押しする奨励金です。2コース実施で50万円、1コース実施で30万円が交付されます。
都内で事業を営む中小企業事業主を対象に、「年収の壁」に伴う現場の課題解決を進めるための奨励金です。配偶者の収入要件がある配偶者手当の見直しや、社会保険加入に関する手当等の新設に取り組む場合に、定額で奨励金が交付されます。
配偶者手当の収入要件を見直して女性の就業調整を減らしたい事業者や、社会保険加入に合わせた社内制度づくりを進めたい都内中小企業に向いています。配偶者手当の扱いを整理し、労使協定、就業規則改正、社内周知までまとめて進める企業が対象です。
都内で事業を営む中小企業事業主で、個人事業主も含まれます。都内に本店登記または事業所があること、都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用し、その1名が6か月以上継続して雇用されていること、交付申請日までに就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出ていることが必要です。
さらに、過去5年間に重大な法令違反や不正受給による不支給決定・取消がないこと、労働関係法令と社会保険関係法令を遵守していること、税の未納がないこと、風俗営業等を行っていないこと、暴力団関係者でないこと、過去に同一コースを受給していないことが求められます。
配偶者手当見直しコースでは、就業規則にある「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、収入要件を撤廃する、他の手当に振り替える、または基本給に繰り入れる見直しが対象です。配偶者手当の新設や、廃止のみの対応は対象になりません。
見直しにあたっては、使用者と労働者代表との労使協定を締結し、その後に就業規則を改正して労働基準監督署へ届け出る必要があります。あわせて、社内周知と関連研修を行い、個別相談窓口を取組期間中に合計2回利用することが求められます。
交付申請後のコース追加はできず、申請は1事業主につき1回限りです。取組は交付決定日から3か月以内に行う必要があり、配偶者手当見直しコースでは、労使協定の締結後に就業規則を改正し、その順序を守らなければ対象外です。
配偶者手当見直しコースでは、交付申請日から過去5年以内に配偶者手当の支給実績があることが必要です。社会保険加入促進コースでは、新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者がいることが必要です。
2026年05月18日 〜 2027年02月28日
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
男性従業員が育児休業を取得し原職に復帰した中小企業等に、代替要員確保や研修等の費用に使える奨励金を支給します。
富良野市内での創業や事業拡大、人材確保に取り組む中小企業を支援します
島根県内の中小・小規模事業者に対し、出産後に職場へ復帰した従業員の継続雇用を促進するための奨励金を支給します。
女性活躍や仕事と子育ての両立に取り組む中小事業者を支援します
中小企業・個人事業主が従業員の働きやすさ向上のために備品や設備、デジタル機器の導入を支援します。
専門家の支援で労働生産性と働きがいの向上、賃上げや職場環境改善を支援します。