配偶者手当の見直しによって、女性の就業継続や人材確保を後押しする都内中小企業向けの奨励金です。
都内で事業を営む中小企業事業主を対象に、配偶者の収入要件がある配偶者手当の見直しを行う取組へ奨励金を交付します。女性社員のキャリア自律と人材確保を支え、いわゆる「年収の壁」に伴う就業調整の解消につなげることを目的としています。
配偶者手当の収入要件をなくしたい、または配偶者手当を別の手当や基本給に組み替えたい都内中小企業事業主に向いています。配偶者手当の制度設計を見直しながら、働く意欲のある従業員が就業調整を行わずに働ける環境づくりを進めたい企業が対象です。
都内で事業を営む中小企業事業主で、個人事業主も含まれます。都内に本店登記がある法人、または都内に支店・営業所等の事業所がある法人、都内に事業所地がある個人事業主が対象です。
さらに、都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用し、その1名は6か月以上継続して雇用していること、就業規則を作成して交付申請日までに所轄労働基準監督署へ届け出ていることが必要です。加えて、重大な法令違反等が過去5年以内にないこと、都税等の未納がないこと、風俗営業等を行っていないこと、暴力団関係者でないこと、同一コースの受給実績がないことなどの条件があります。
配偶者の収入要件がある配偶者手当について、交付決定日から3か月以内の取組期間に見直しを行います。見直しの方法は、収入要件の撤廃、配偶者手当を廃止して他の手当に振り替える方法、または配偶者手当を廃止して基本給に繰り入れる方法です。
見直しにあたっては、使用者と労働者代表との労使協定を締結し、その後に就業規則を改正して所轄労働基準監督署へ届け出る必要があります。社内周知と社内研修も行い、取組期間中に専門家による個別相談窓口を2回利用します。
配偶者手当見直しコースでは、就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既にあり、交付申請日から過去5年以内に支給実績があることが必要です。見直しは、収入要件の完全撤廃、他手当への振替、基本給への繰入れのいずれかに限られ、配偶者手当の新設や廃止のみでは対象になりません。
労使協定の締結後に就業規則の改正を行う順序が求められ、手順が逆になると対象外です。社内周知は制度の適用対象者だけでなく全従業員に対して行います。取組期間は交付決定日から3か月以内で、個別相談窓口はその期間中に2回利用し、1回目は交付決定日から1か月以内に利用する必要があります。
2027年01月01日 〜 2027年01月31日
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