都内に供給する再エネ電源の新設費用を、設備種別やメニューに応じて助成します。
都内に電気を供給する、または供給する計画のある小売電気事業者が、自ら又は発電事業者と連携して再生可能エネルギー発電設備を新たに整備し、その電力と環境価値を都内の電力需要家へ供給する取組を助成します。再エネ設備の設置に要する経費の一部が対象で、メニュー1とメニュー2で要件と助成額が分かれています。
都内向けの電力供給で再エネ電源を先行して拡大したい小売電気事業者に向いています。発電事業者との共同実施や、再エネ電力メニューによる供給、オフサイトPPAでの供給を進める場合にも対象になります。
小売電気事業者が自ら又は発電事業者と連携して再生可能エネルギー発電設備を新たに設置し、その電気と環境価値を一体不可分として都内需要家に10年以上供給する事業が対象です。オフサイトコーポレートPPAだけでなく、小売電気事業者による再エネ電力メニューで供給する取組も対象になります。
設計費は実施設計費で、地熱発電方式に限り掘削調査費も対象です。設備費には再エネ発電設備、発電関連設備、系統受変電設備、発電量計測装置、その他発電システムに必要不可欠なものが含まれ、工事費は助成対象設備の設置に不可欠な配管・配電等の工事費です。対象範囲は再エネ設備から連系用遮断器までで、原則として発電設備の専用設備が対象です。交付決定前契約分、消費税及び地方消費税、振込手数料、過剰・予備・将来用・他用途のもの、都の資金を原資とする他助成金の対象経費と重複するもの、施工業者等からの還付等で実質負担していない経費は対象外です。
再エネ発電設備の設置にあたっては、再エネ設置地域の自治体等との非常時利活用に係る協定締結や、自治体の意向が分かる文書の提出が求められます。設置場所周辺地域への事前説明も必要で、屋根設置の場合は周辺地域への事前周知で代替できます。助成対象設備の設置に係る出資又は融資を再エネ設置地域事業者又は住民から受けること、施工又は維持管理を再エネ設置地域事業者に担わせること、需給管理を再エネ設置地域事業者に担わせることなど、地域との関係構築も要件です。 再エネ電力メニューで供給する場合は、東京都エネルギー環境計画書制度におけるメニュー別報告を10年間行う必要があります。2030年度までに再エネ率50%以上とする目標を計画書で示し、助成対象事業の実施内容に関する情報発信も行う必要があります。太陽光発電設備は発電出力50kW以上、風力発電は1kW以上、水力発電は1kW以上1,000kW以下、バイオマス発電はバイオマス依存率60%以上かつ10kW以上が要件です。複数設備の組み合わせでは、再生可能エネルギー発電設備の出力合計が10kW以上である必要があります。 令和8年度の申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日17時までです。予算額に達し次第終了します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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