期間要確認
富田林市空き店舗活用支援事業補助金
市内の空き店舗を活用して新たに店舗を開設する事業者の改装費を一部支援します。
詳細情報
概要
富田林市内に所在する空き店舗を活用して、市内で初めて店舗等を開設する事業者に対して、改装費の一部を補助します。事業開始前に申請が必要で、通常枠と創業者等を対象とする特別枠があります。
こんな事業者におすすめ
- 富田林市内の空き店舗を活用して市内で初めて店舗等を開設する事業者
- 創業日を迎えていないか創業後1年以内で、創業支援の証明を受け市内商店会に加入する場合(特別枠)
対象者・要件
- 申請日において事業活動を休止してから6か月以上経過している市内の店舗等物件を活用して、富田林市内で初めて店舗等を開設する者であること。
- 営利を目的とした事業を行う者であること。
- 許認可等を必要とする業種は、当該許認可等を受けること。
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であり、該当する業種であること。
- 建築基準法、消防法その他関係法令を遵守すること。
- 富田林市内の店舗等で週4日以上かつ継続して1年以上営業活動を行うこと。
- 風俗営業等に該当する営業やこれに類する営業を行わないこと。
- フランチャイズ契約等に基づく事業を行わないこと。
- 他者の事業の一部または全部の承継による事業でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 市内に既にある店舗等の単なる移転でないこと.
特別枠(下記1〜3すべてを満たすこと)
- 申請日において創業の日を迎えていない者または創業の日後1年以内の者であること。
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書または確認書の発行を受けていること。
- 市内商店会に加入し、商店会管内に本社機能を有する店舗等を設置すること。
補助内容
- 対象経費: 店舗等改装費
- 補助率: 2分の1
- 上限額: 通常枠: 20万円、特別枠: 50万円
申請期間
掲載日:2025年4月1日更新(申請開始・締切の具体的な期間は公表資料を確認してください)
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