概要
市は、老朽化して危険な状態にある木造の空家を除却する所有者に対し、除却費用の一部を補助します。補助は除却に要した費用や国が示す平方メートルあたりの除却工事費を基準として算出され、上限額が設定されています。事前相談の上、現地調査により判定点を決定します。
こんな事業者におすすめ
- 木造の空家を所有しており、除却を検討している個人の所有者
対象者・要件
- 次の全てに該当する者
- 補助対象空家の登記名義人(未登記の場合は固定資産税課台帳に記録された者。法人を除く)、または登記名義人の代表者等
- 富田林市税の滞納がないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていないこと
- 補助対象となる空家は共通要件を満たすこと(概ね1年以上使用・居住されていない木造であること、過去に耐震改修補助を受けていないこと、他の補助を受けていないこと等)。
補助内容
- 対象経費: 除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)
- 補助率: 除却費用の3分の1(または国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に延べ床面積を乗じて得た額の3分の1のいずれか低い額)
- 上限額: 1戸あたり100万円、長屋・共同住宅は1棟あたり200万円