概要
空き店舗の活用を通じてまちのにぎわいを創造し、地域経済の発展に資するため、市内空き店舗に出店する個人または法人に対して、1年間にわたり店舗家賃の一部を補助します。要綱改正により補助内容は家賃補助のみとなっています。
こんな事業者におすすめ
- 市内の空き店舗に出店し、新たに個人客を対象とした店舗事業を行う個人または法人
- 小売業、飲食店、洗濯・理容・美容業など、来店型の事業を始める事業者
対象者・要件
- 市内空き店舗に出店する個人または法人であること。
- 統計上の日本標準産業分類の該当業種に該当し、個人客が直接来店する業種であること(織物・衣服等小売、飲食料品小売、機械器具小売、その他の小売、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス、洗濯・理容・美容・浴場業など)。
- 風俗営業等や市長が不適当と認める事業は対象外。
- 1年以上継続して週40時間以上の営業が見込まれること。
- 取手市商工会の会員であること(入会の意思を含む)。
- 市税を滞納していないこと。
- 申請に際して、申請者の既存事業が休業・廃業とならないこと等、要綱に定める各種要件を満たすこと。
- 対象物件は過去に営業実績があり、3か月以上営業が行われていない店舗等、要綱に定める要件をすべて満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 店舗賃借料(敷金・礼金等は除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 5万円/月