概要
市は地域活動を支援するため、地域集会所の新築・改築・増築・修繕、集会所用地の取得および賃借料に要する経費の一部を補助します。補助の対象となる工事や経費には要件(延床面積基準や築年数等)があり、整備等を実施する前に所定の手続きが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 自治会、町内会などの自治組織で、地域集会所の新築・改築・増築・修繕・用地取得や賃借を検討している団体
対象者・要件
- 自治組織(自治会等)を対象とすることが明記されています。
- 新築・改築は延床面積50平方メートル以上が基準。増築は面積基準なし。
- 修繕・外構・建設設備等の工事は、建設後10年以上経過した集会所が対象とされています(整備事業・大規模修繕事業)。
- 補助を希望する場合は、整備等を実施する前年度の6月末までに希望調書等を提出する必要があります。申請書の提出は、予算確定通知後の4月1日以降となります。
補助内容
- 対象経費: 集会所の新築・改築・増築工事費、修繕工事、外構工事、建設設備に係る工事、耐震改修工事、集会所用地取得費、集会所の賃借料等
- 補助率: 工事費の2分の1
- 上限額: 新築・改築は1,000万円(増築は460万円)、集会所整備事業は(工事費から10万円を減じた額の2分の1)または100万円のいずれか少ない額、集会所大規模修繕事業は(工事費から10万円を減じた額の2分の1)または300万円のいずれか少ない額、集会所用地取得事業は土地取得費の2分の1または900万円のいずれか少ない額、集会所維持事業(賃借料)は借地料の2分の1または6万円のいずれか少ない額