物価高騰で負担が増える県内の社会福祉・保育施設の運営を支援します。施設区分やサービス種別に応じた定額の応援金が支給されます。
物価高騰の長期化で光熱費などの負担が増えている県内の社会福祉施設や保育施設を運営する事業者に対し、施設区分やサービス種別に応じた定額の応援金を支給する制度です。高齢者介護・福祉サービス事業所、障害福祉サービス事業所、救護施設、保育施設などが対象で、施設の種類に応じて支給額が決まります。
鳥取県内で、介護サービス、障害児支援、救護施設、保育施設などを運営しており、物価高騰による光熱費等の増加を施設運営の支えにしたい事業者向けです。訪問系、通所系、入所系など、運営している施設の区分に応じて申請したい場合に適しています。
鳥取県内に所在する高齢者介護・福祉サービス事業所等、障害福祉サービス事業所等、救護施設、保育施設等を運営する事業者または法人が対象です。県内に所在地があり、令和8年10月1日現在で開設・運営している施設が対象で、開設者が県・市町村(一部事務組合を含む)でないことが必要です。
休止中の事業所・施設や、令和8年度中に開設予定でも令和8年10月1日時点で開設・運営していない施設は対象外です。風俗営業者、暴力団、暴力団員、暴力団等と密接な関係を有する者は対象外となります。本社が県外でも鳥取県内の事業所・施設は対象になりますが、県外施設は対象外です。
県内の社会福祉施設や保育施設の運営に対する応援金の支給が対象です。高齢者福祉施設等では訪問系、通所系、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援、多機能型施設、入所施設・居住系施設などの区分ごとに支給されます。障がい児福祉施設でも、訪問系、通所系、入所系の区分ごとに支給されます。
高齢者福祉施設等では、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホームなどが対象区分に含まれます。障がい児福祉施設では、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、児童発達支援センター、障害児入所施設が対象です。
申請は申請期間内に1事業所、施設1回限りです。同一サービス種別で介護サービスと介護予防サービスの両方の指定がある場合は1事業所として扱われます。サテライト事業所は介護サービス事業所として指定を受けている場合に限り個別申請ができます。
高齢者福祉施設等では、訪問型サービスは訪問介護として、通所型サービスは通所介護として申請します。有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホームに併設され一体的に運営される居宅サービスは併給できません。空床利用型の短期入所生活介護は対象外で、空床利用型でなく併設されている場合でも短期入所単体では対象とせず、本体施設として定員を合算して申請します。
高齢者介護・福祉サービス事業所等、障がい児福祉施設、障がい者福祉施設はとっとり電子申請サービスでも申請できます。申請者と受取口座名義が異なる場合は委任状が必要です。申請者の押印も必要です。
2026年10月01日 〜 2026年12月28日
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物価高による負担を緩和し、運転資金として事業の継続を支援します。