光熱費高騰の影響を受ける県内の医療機関等に、施設区分に応じた定額を交付します。
原油価格等の高騰の影響を受ける富山県内の病院、診療所、薬局、施術所、助産所、歯科技工所に対し、光熱費高騰分の負担を和らげるための補助金です。病院・有床診療所は1床あたり、無床診療所、薬局、施術所、助産所、歯科技工所は1施設あたりの定額で交付されます。
県内で医療機関や薬局、施術所、助産所、歯科技工所を運営しており、光熱費の上昇分を少しでも補いたい事業者向けの制度です。入院患者を受け入れる病院や有床診療所のほか、外来中心の診療所や薬局、各種施術所なども対象になります。
令和8年4月1日時点で富山県内に所在し、申請日時点で稼働している病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所を運営する者が対象です。公立の施設は除かれます。出張のみの届出を行っている施術所、令和8年4月1日時点で休止中の施設、令和8年4月2日以降に開業した施設、国家資格を持たない整体やリラクゼーション施設、介護医療院は対象外です。
光熱費高騰の影響を受けている医療機関等の光熱費負担の軽減が対象です。病院・有床診療所は許可病床数を基準に、無床診療所、薬局、施術所、助産所、歯科技工所は施設単位で支援されます。
病院・有床診療所の交付額は、令和8年4月1日時点の許可病床数を基準とし、令和7年4月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床を除いて算定します。無床診療所、薬局、施術所、助産所、歯科技工所は施設単位で定額です。同一開設者が同一敷地内で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所と柔道整復師法に基づく施術所を開設している場合は、同一の施設として扱われます。
申請は1施設につき1回限りです。提出書類に虚偽がある場合は補助金返還に応じる必要があります。県が必要に応じて現地調査を行うことがあります。交付を受けた者は、申請に係る証拠書類を交付年度の翌年から起算して5年間保管します。
2026年10月01日 〜 2026年11月13日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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県内医療機関の病床再編や機能転換に向けた施設整備・処分等を支援します。
県内企業の人材確保と定着を支える、奨学金返還支援費用の一部補助
観音寺市内の医療機関等の物価高騰による経常費用増加を補い、サービスの安定提供を支援します。
介護保険施設等の物価高騰に対し、LPガス・食材費・燃料費の一部を定額支給します。
物価高騰の影響を受ける市内事業者の水道光熱費・燃料費を支援します
町内で新たに事業を始める事業者の光熱水費を、区域や業種に応じた補助率・上限額で支援します。