概要
良好な居住環境を整えるため、公共交通沿線で一定水準以上の宅地開発を行う事業者に対し補助を行います。開発区域の面積・敷地条件や緑化、住宅用途の比率など富山市の要件に適合することが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 公共交通沿線で道路整備を伴う宅地開発を行う事業者
- 住宅用途を主とする区画(戸建て専用住宅用地または併用住宅用地)を含む開発を予定している事業者
対象者・要件
- 開発区域において富山市のまちづくり方針に合致した目標を設定すること
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上であること
- 道路の整備を伴う宅地開発であること(原則として住宅用途の区域内の道路には消雪施設を設置)
- 土地の用途は原則として全区画住宅用途とすること(ただし例外規定あり)
- 住宅用途の敷地面積は1区画当たり200平方メートル以上であること
- 住宅用途の区域内における混在建築物は住宅部分の床面積が2分の1以上であること
- 住宅用途の区画で敷地面積の10分の1以上を緑化すること(そのうち2分の1以上は接道部で実施)
- 補助事業計画認定前の着工は不可
補助内容
- 対象経費: 対象経費の詳細は要綱等に定める(区画ごとの補助等に基づく)
- 補助額: 住宅用途の区画一つにつき50万円
- 補助限度額: 5,000万円(ただし予算の範囲内)
申請期間
2023年01月31日から