LPガス利用料金の値引きで、県内の一般消費者等の負担を軽減します。
富山県内で家庭用・業務用のLPガスを使用する一般消費者等の負担軽減を目的に、利用料金の値引きを行う事業です。県内のLPガス販売事業者が対象世帯に対して値引きを実施し、その原資や事業実施に要する経費を支援します。
富山県内の一般消費者等にLPガスを販売しており、令和8年9月使用分の料金に対する値引きを実施する販売事業者が対象です。富山県外の事業者でも、県内でLPガスを使用する一般消費者等に値引きを行える場合は対象になります。
富山県内の一般消費者等に対して値引きを行うLPガス販売事業者が対象です。液化石油ガス法第3条第1項の登録を受けた者、またはガス事業法第3条の登録を受けた者で、一般消費者等にLPガスを販売する者が申請できます。日本国内に金融機関の預貯金口座を有し、その口座を通じて日本円で精算できること、誓約事項等同意書に同意することも必要です。
富山県内でLPガスを使用する一般消費者等に対し、令和8年9月使用分(10月検針)の利用料金へ値引きを行う取組が対象です。コミュニティガスを使用する者も含まれ、質量販売や工業用LPガスは対象外です。
値引きは1回のみで、差額の翌月繰越はできません。値引き額が1,000円未満の場合はその月の請求額が上限となり、請求額が1,000円未満のときは請求額と同額を値引きします。支援対象期間に合わせた恣意的な値上げは認められず、値引きしていない料金をいったん受領して後日返金する方法は対象外です。事業完了日は値引きを行った請求日で、複数日ある場合は最後の請求日になります。関係書類は事業終了後5年間保存します。
2026年08月04日 〜 2026年11月27日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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