地方公共団体等が造成した用地での企業立地に伴う設備取得を支援する融資制度。新規雇用の創出を条件に、設備資金を低利で融資します。
地方公共団体等が造成した用地において設備の新設・増設を行う中小企業者に対し、事業に必要な設備資金を融資する制度です。土地取得のみの場合は、取得後概ね1年以内に事業開始のための工事を行う場合に限り対象となります。事業開始前後1年間で原則として新規雇用数が3人以上となることが要件とされています。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。