既存の許可済屋外広告物で新基準に適合しない部分の撤去・改修工事費を一部助成し、良好な景観の形成を促進します。
良好な景観の形成を推進するため、平成28年10月1日以降の新たな許可基準に適合しない屋外広告物(既存不適格屋外広告物)について、現行基準に適合させるための撤去・改修工事に係る費用の一部を助成します。対象は野立広告、屋上広告、壁面広告、突出広告などで、事前審査や許可申請等の手続きが必要です。
既存不適格屋外広告物の所有者等が申請できます。工事施工者は申請者になれません。許可申請における住所等1箇所内の全体が基準に適合することが必要で、事前に改修内容の審査があります。
随時募集しています。

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