豊明市で創業する小規模企業者の店舗整備やキッチンカー購入を支援します
豊明市では、地域産業の活性化および雇用創出を目的として、市内で創業する小規模企業者を支援しています。店舗等の新築・増改築・改装・賃借や、キッチンカー等の購入・改造にかかる費用の一部を補助します。本制度は令和8年度から令和10年度まで実施されます。
豊明市内で新たに創業する方や、創業から3年以内の方で、店舗の改装やキッチンカーの導入を検討している小規模企業者におすすめです。事業計画に基づき、市内で継続的に事業を行う意欲のある方を支援します。
申請年度内に創業する方、または創業の日から3年を経過しない小規模企業者が対象です。市内に事業所を有し、事業を行うことが条件となります。キッチンカー等の場合は、自動車検査証上の使用の本拠の位置が市内である必要があります。また、豊明市商工会の特定創業支援等事業による支援や経営指導を受け、適切な事業計画を有しているとして認定を得ていることが必須です。そのほか、市税の滞納がないこと、風俗営業や宗教・政治活動に関わらないこと、暴力団等と関係がないことなどの要件を満たす必要があります。
店舗や事務所等の新築・増改築・改装、キッチンカーや移動販売車の購入・改造、および店舗・事務所等の賃借が対象です。住居兼用の場合は、物理的に区別された専用部分のみが対象となります。
事業着手前に豊明市商工会の事業計画認定書を得る必要があります。補助対象経費は交付決定年度内に支払いが完了した創業に直接係る経費であり、消費税や振込手数料、租税公課は対象外です。また、国や県など他団体から同様の補助を受ける場合は、その額を控除する必要があります。同一年度内に同一事業者の申請は1区分1回までであり、令和8年度から令和10年度までの3年度中に1回限り利用可能です。事業完了後も3年以上継続して事業を行う計画が必要です。
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