概要
事業所の立地に協力する土地所有者や貸工場等を建築する者に対して補助金を交付し、産業誘導区域における事業所の立地促進と安定した操業環境の維持・形成を図ります。
こんな事業者におすすめ
- 土地を事業者に売却し、産業用地として活用したい土地所有者
- 賃貸を目的として貸工場等を新設・増設・建替えする事業者や土地所有者
対象者・要件
- 対象は、土地所有者で、事業者に土地を売却する者、賃貸を目的として貸工場等を建築(新設・増設・建替)する者、または事業者に土地を賃貸する者(土地賃貸は重点エリア内のみ)。
- 買主側(又は借主側)の事業者が「製造業」「卸売業」「道路貨物運送業でかつ倉庫業・冷蔵倉庫業・梱包業のいずれかを含む事業者」であること。
- 買主側(又は借主側)の事業者が、指定決定日から5年以内に当該土地上で操業開始すること。
補助内容
- 対象経費: 土地の売買契約金額、貸工場等の建築費、または土地の固定資産相当額(消費税及び地方消費税相当額は除く)
- 補助率: 土地売買・建築は契約金額または建築費の3%(重点エリアは6%)。土地賃貸は固定資産税相当額の5年度分(重点エリアのみ)。
- 上限額: 500万円(重点エリア内は1,000万円)
申請期間
買主側(又は借主側)の事業者が事業を開始するまで(貸工場建築の場合は竣工日から1年以内等の個別条件あり)。