新規就農者や第三者継承者の初期投資や賃借料を支援する制度です。
豊浦町で新たに農業を始める人や、町内で農業経営を継承する人を支援する制度です。農地や農業用施設の賃借料、就農時の初期投資、固定資産税、住宅賃借料の負担を軽減し、新規就農者等の育成確保を図ります。
豊浦町に住所を有し、町内で農地や農業用施設を借りながら農業経営を始める人、または第三者から経営を引き継いで就農する人に向いた制度です。町内で農業を営む家族の後継者として担い手を目指す人や、就農に伴う初期費用や賃借料の負担を抑えたい人にも適しています。
豊浦町の新規就農者等として認定を受けた人が対象です。町内に住所を有し、新たに農業経営を希望する人、町内で農用地・家畜・農業用機械・施設を取得または賃貸借等により農業経営を行う人、町内で第三者から農業経営を継承しようとする人などが含まれます。年齢はおおむね20歳以上65歳未満、第三者継承の場合はおおむね20歳以上55歳未満です。成年被後見人、被保佐人、被補助人、破産宣告を受けた人、多額の負債のある人は認定されません。
農地及び農業用施設を賃貸借して農業経営を行う取り組みが対象です。新規就農に伴う初期投資や、町内での農業経営の開始・継承に伴う負担軽減も支援対象に含まれます。
農地及び農業用施設の賃貸借契約に基づく賃借料が対象です。
新規就農者等としての認定が必要で、認定を受けようとする人はあらかじめ町長への申請が必要です。助成金は予算の範囲内で支給され、相続や譲渡などで助成対象者が変わった場合は後継者に残期間の助成を継続できます。変更が生じた日から30日以内の届出が必要で、農業経営や農業研修を始めた場合は速やかな状況報告が求められます。認定取消しや不適当と認められた場合、不交付・減額・返還の対象になります。土地や施設を目的外に使用した場合、研修中止、経営開始から10年以内の廃止・休業、町税等の滞納、不正受給等も返還対象です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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