住宅への倒木被害を防ぐため、危険木の伐採費用を補助します。
住宅に倒木するおそれがある危険木の伐採費用の一部を補助し、住宅への被害を防いで市民の安全な生活環境を守る制度です。市内の住宅に関わる危険木の伐採を対象に、補助対象経費の4分の3以内、上限50万円で支援します。
住宅の近くにある危険木の伐採を進めたい森林所有者や、危険木による倒木被害のおそれがある住宅の居住者が対象です。森林所有者と居住者が異なる場合は、互いの同意を得たうえで申請します。
危険木が存する土地の森林所有者、または危険木によって倒木被害のおそれがある住宅の居住者である個人が対象です。法人、団体、神社仏閣は申請できません。森林所有者と居住者が異なる場合は、相互の同意が必要です。
住宅に倒れるおそれのある危険木の伐採が対象です。危険木の伐採に支障となる木の伐採や、伐採した木の現地での片片付け、集積も対象に含まれます。芯止めなど危険木の一部を除去する方法も、住宅への倒木被害のおそれが解消できる場合に限り対象です。
危険木の伐採に要する経費のほか、伐採地および住宅敷地内で伐採木を片付けたり、安全に集積したりするための経費が対象です。搬出・運搬、処分、伐根に要する経費は対象外です。
補助金の交付は1住宅につき1回限りです。過去に一度でも補助を受けた住宅は、再度申請できません。危険木は、地上1.2メートルの位置で測った幹回りが60センチメートル以上で、樹高が住宅までの水平距離より高く、地域森林計画の対象林内にある木です。事業に着手する前に交付申請を行い、市からの交付決定通知を受けてから着手します。申請額が予算額に達した時点で、その年度の受付は終了します。危険木の伐採は、市内に事業所を有する事業者に依頼して実施します。
2027年02月26日まで
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