産業集積地区での工場等の新設に伴う土地取得を支援する補助金です。
豊田市では、豊田市創造産業立地補助金または豊田市21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受ける企業が、産業集積地区内で工場等の新設等のために土地を新たに取得する事業を支援します。土地取得費用の10%を補助し、上限は1億円です。
産業集積地区内で工場等の新設や増設を進めるにあたり、土地の取得費用を抑えたい企業に向いています。豊田市の立地補助金を活用して産業用地を確保する計画がある事業者が対象です。
豊田市創造産業立地補助金または豊田市21世紀高度先端産業立地補助金の交付対象となる事業者で、産業集積地区内で工場等の新増設や設備投資に伴い土地を新たに取得する者が対象です。土地は産業集積地区内で取得する必要があります。
工場等の新設等を目的として、産業集積地区内の土地を取得する事業が対象です。
工場等の新設等に伴う土地取得費用が対象です。過去に市から奨励金等の名目で交付を受けた資産に係る経費、豊田市21世紀高度先端産業立地補助金または豊田市創造産業立地補助金の補助対象経費、その他市長が不適当と認める経費は対象外です。
補助を受けるには、事業着手の30日以上前までに奨励事業者指定申請を行う必要があります。補助金交付申請は事業完了後に行います。
補助金交付対象事業者認定申請書は、上記の立地補助金の申請と同時に提出します。誓約書、取得する土地の位置図・形状図、当該土地が必要であることを証する書類、委任状などの添付が必要です。
同一の新設または増設については、成長産業立地奨励金または設備投資奨励金と重複して申請できません。認定申請後は市が審査と実態調査を行い、承認または却下を決定します。
認定事業者は、認定申請書提出日の翌日から起算して3年以内に操業を開始し、操業開始後5年間継続する必要があります。認定事業完了年度の翌年度から起算して5年間は、取得財産を補助目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保提供できません。ただし、市長の承認がある場合を除きます。要件欠如、条件違反、期限内未操業、虚偽申請、要綱違反がある場合は、認定取消しや補助金返還の対象となり、加算金・遅延利息は年10.95%です。
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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