創業後5年未満の事業者や創業予定者を対象に、保証料または利子の補給で創業時の負担を軽減します。
津市の区域内で創業する人の経営安定と事業発展を支援する制度です。三重県信用保証協会を利用した融資に対する保証料補給と、日本政策金融公庫の創業関連貸付に対する利子補給の2種類があります。対象は、津市の区域内に主たる事務所または事業所を有する創業後5年未満の人、または新たに事務所もしくは事業所を設置して創業しようとする人です。
津市内で新しく事業を始める人や、創業して間もない段階で資金調達の負担を抑えたい人に向いています。信用保証料や利息の一部を補給することで、創業時の融資利用に伴う費用負担を軽くしたい場合に使いやすい制度です。
津市の区域内に主たる事務所または事業所を有し、創業後5年未満の人、または新たな事務所もしくは事業所を設置して創業しようとする人が対象です。保証料補給は三重県における創業・再挑戦アシスト資金融資要綱に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた人が対象です。利子補給は、株式会社日本政策金融公庫の新企業育成貸付制度、新企業育成・事業安定等貸付制度、企業活力強化貸付制度または食品貸付制度に基づく融資を受けた人が対象です。
津市内での創業に伴い、保証料補給の対象となる融資を受けること、または日本政策金融公庫の対象貸付制度に基づく融資を受けて利子補給を受けることが対象です。
保証料補給では三重県信用保証協会の信用保証料が対象です。利子補給では株式会社日本政策金融公庫に支払った利子が対象です。
保証料補給金と利子補給金の両方が対象となる場合でも、併用申請はできません。保証料補給金は融資実行日から3カ月以内に申請する必要があります。利子補給金は毎年2月末が申請期限です。繰上げ償還などで保証協会から保証料の返還を受けた場合は、支給された補給金の一部を返還します。
保証料補給金は融資実行日から3カ月以内、利子補給金は毎年2月末まで
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