新規創業時の空き家活用に伴う家賃負担を、月額上限5万円・補助率3分の1以内で支援します。
これから燕市内で新規創業する人が、人口集中地区や賑わい交流拠点地区内にある空き家を活用して事業を始める際の賃借料の一部を補助する制度です。対象となるのは、営業開始後の一定期間に支払う空き家等の賃借料で、敷金や礼金、駐車場費、光熱水費、共益費、管理費、利用料、使用料、保証料、消費税等は対象外です。
市内で新たに事業を始め、空き家を店舗や事務所などとして活用したい個人や法人に向いています。創業時の固定費のうち、家賃負担を抑えたい場合に使いやすい制度です。
これから燕市内で新規創業を行う個人または法人が対象です。
燕市内の人口集中地区、または燕市都市計画マスタープランにおける賑わい交流拠点地区にある空き家を活用して新規創業を行う取組が対象です。空き家には、利用されていない家屋、店舗、事務所、倉庫が含まれます。
補助対象となるのは空き家等の賃借料です。補助の計算にあたっては、敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費、管理費、利用料、使用料、保証料、消費税等を差し引いた額が前提になります。
申請は賃借契約後、速やかに行う必要があります。交付決定日以降に支払った家賃のみが補助対象となり、対象期間は営業開始日の属する月の翌月から12ヶ月間です。申請後に廃業などで事業計画が変わった場合は、変更承認申請書の提出が必要です。交付期間終了後30日以内に実績報告を提出します。
通年
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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空き家を店に変える創業なら、家賃の1/3・月5万円まで負担を減らせます
燕市の空き家を使って新しく事業を始める人向けに、対象エリアの見方、家賃の補助率・上限、支払いタイミングの注意点を、申請前に確認したい順に整理します。
補助率
対象経費の1/3以内
賃借料本体だけが対象になり、敷金や礼金などは含まれません。
月額上限
最大5万円/月
対象期間は営業開始月の翌月から12か月間続きます。
対象エリア
DID地区・賑わい交流拠点地区
空き家の所在地が市指定エリアに入っているかが入口の条件です。
実際の家賃で当てはめると、上限がどこで効いてくるかが分かりやすくなります。
| 月の家賃(対象経費相当額) | 3分の1で計算した金額 | 実際に補助される月額 |
|---|---|---|
| 9万円 | 3万円 | 3万円(上限未満) |
| 18万円 | 6万円 | 5万円(上限に到達) |
申請者として確認したい条件
支払う項目ごとに整理すると、対象になる部分とならない部分がはっきりします。
| 支払い項目 | 対象経費になるか | 備考 |
|---|---|---|
| 賃借料(家賃本体) | 対象 | 契約書で家賃部分を明確に分けておきます |
| 敷金・礼金・保証料 | 対象外 | 契約時の初期費用は対象に含まれません |
| 共益費・管理費・駐車場費・光熱水費 | 対象外 | 家賃と別枠で記載してもらうと計算しやすくなります |
対象外になりやすい行動
交付決定日より前に支払った家賃、敷金・礼金・共益費・管理費・駐車場費・光熱水費・保証料・消費税などの費目は対象外です。また、市税に未納がある場合、燕市暴力団排除条例に該当する場合、過去にこの補助金の交付を受けている場合も、補助対象外になる可能性が高いです。
申請前に見比べておきたい書類
事業計画書に書く開業理由・継続見込みと、賃貸借契約書の家賃欄、開業届や登記の日付が食い違っていると、補助対象として説明しづらくなります。提出前に日付と金額をそろえておきます。

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