就農前の研修費や就農直後の経営安定、農地・施設の賃借料を支援します。
鶴居村で新たに農業を始める人や、就農前の研修を受ける人を支援する制度です。就農前の研修費、新規就農後の経営安定支援、農地や農業用施設の賃借料の一部を補助します。
鶴居村内で新たに農業経営を始める人や、村内の既存農場などで研修を受けながら就農を目指す人に向いています。就農後の初期負担を抑えたい場合や、農地・農業用施設の賃貸借を伴う立ち上げを進める場合にも活用しやすい制度です。
対象者は、農業経営基盤強化促進法で定める認定新規就農者または認定農業者で、鶴居村に居住する満20歳以上の農業経営者、または鶴居村に事務所および事業所を有する農業生産法人です。村税等の滞納がある人、村内で農業を営まない人、社名または代表者を変更して事業を承継する法人、元の経営者に代わって子または親族が経営者となり事業を継承する法人、仮設の施設で事業をしようとする人、既に村の制度による助成金または補助金を受けている人などは対象外です。
就農前の研修、新規就農後の農業経営の立ち上げ、農地売買事業や公社営農場リース事業などによる農用地・農業用施設の賃貸借、経営の安定化に向けた初期支援が対象です。
農業施設等の新増築工事費、設備費、備品購入費が対象です。新規就農者の支援では、農地売買事業、公社営農場リース事業等による農用地および農業用施設等の賃貸借に係る賃借料が対象になります。
新しい農業の事業化に対する補助金では、補助の目的は酪農畜産業等以外の新しい農業の事業化であり、開業経費の一部を支援するものです。対象者は認定新規就農者および認定農業者で、村内で農業を行うことが前提です。 新規就農者等対策補助金では、就農予定者は村内既存農場等で研修を受けること、就農者は2か年以上の農業研修を受けていることが要件です。補助金申請は村長の指定する期日までに行います。
2022年03月10日 〜 2027年03月31日
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研修中は月額8万5,000円を2年間、就農後は賃借料の2分の1と毎年100万円以内を支援
就農前の研修期と就農直後の経営づくりで、受け取れる支援も必要な手続きも変わります。自分がいまどの段階にいるかから整理します。
研修期の支援
月額8万5,000円を2年間
新規就農予定者が、研修開始から1人当たりで受け取れる研修費です。
就農後の賃借料
賃借料の2分の1を5年間
農用地や農業用施設の賃貸借に係る賃貸料が対象です。
経営安定支援金
毎年100万円以内を3年間
就農年度から、1農場当たりで支給されます。
区分ごとの対象者の整理
| 時期 | 支援の名前 | 金額と期間 |
|---|---|---|
| 研修期(新規就農予定者) | 研修費 | 研修開始から1人当たり月額8万5,000円を2年間 |
| 就農後(新規就農者) | 賃借料の補助 | 農用地・農業用施設の賃貸料の2分の1を5年間 |
| 就農後(新規就農者) | 経営安定支援金 | 就農年度から1農場当たり毎年100万円以内を3年間 |
支援が受けられなくなる主なパターン
原則としておおむね40歳未満という条件に合わない、農業に従事できる配偶者がいない(見込みもない)、新規就農者として研修2か年以上に届かない、認定を済ませずに交付申請だけを進める。いずれも条件や手順から外れ、支援を受けにくくなります。
内申書と研修先の表記を合わせる
研修先の名前と期間が、計画書、農協の内申書、認定申請書の三つで同じ表記か。借りる農地や施設の内容が、経営計画書と契約書で一致しているか。書面の食い違いを先に潰しておくための確認です。

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大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。