中心市街地での宅地造成を支援し、良好な住環境と賑わいを創出します
鶴岡市では、中心市街地への居住を促進し、コンパクトで多極ネットワーク型のまちづくりを推進しています。本事業は、中心市街地やその周辺地区で分譲用宅地を造成する民間事業者に対し、造成工事費の一部を補助することで、良好な住環境の形成と賑わいの創出を目的としています。
鶴岡市内の中心市街地や中心住宅地において、第三者への販売を目的とした分譲用宅地の造成を計画している事業者が対象です。一戸建て住宅や集合住宅の建設を前提とした宅地開発を行うことで、地域の居住環境向上に貢献したい事業者に適した制度です。
鶴岡市内の中心市街地および中心住宅地において、第三者に販売提供する目的で分譲用宅地を造成する事業者が対象です。予定建築物は一戸建て住宅、併用住宅、または集合住宅である必要があり、原則として1区画あたりの面積が165平方メートル以上であること、各区画が接する道路の幅員が4メートル以上であることなどの要件を満たす必要があります。また、令和9年3月31日までに事業を完了させる必要があります。
中心市街地および中心住宅地における分譲用宅地の造成事業が対象です。一戸建て住宅や集合住宅の建設を前提とした宅地造成が支援の対象となります。
申請前に必ず都市計画課へ事前相談を行う必要があります。申請が多数の場合は採択されない可能性があるほか、募集期間内に申請がなかった場合は先着順での受付となります。また、交付決定前に着手した工事は対象外となるため注意が必要です。なお、本事業は令和9年3月31日までに完了する事業が対象です。
2026年05月08日 〜 2026年07月31日
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