概要
魚沼市の小出地域の中心市街地において、空き店舗の利活用を促進するため、空き店舗の改修や賃借に要する経費を補助します。商店街で対面を主とする飲食・小売り・サービス業などの新規出店や、所有物件の改修を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 小出地域のアーケード街に所在する空き店舗を活用して飲食・小売り・サービス業として出店を検討している事業者
対象者・要件
- 小出地域のアーケード街に所在する空き物件を活用して事業を行う者(飲食、小売り、サービス業などで対面によるサービス提供を主とするもの)。
- 週3日以上かつ1日4時間以上(うち午前6時〜午後6時の間で2時間以上を含む)営業すること。
- 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して取り組む意思があること。
- 物件所有者向けには、小出地域のアーケード街に所在する物件を賃貸または売却するための改修を行うことが要件となる。
対象となる取り組み
- 空き店舗の改修工事や、改修に伴い建物に固定して設置する設備の導入、店舗に直接設置する看板等の設置。
- 店舗の賃借に係る支援(賃借料の補助)。
- 所有物件に対する空き店舗化解消のための改修や残置物撤去等の工事。
補助内容
- 対象経費: 店舗改修工事費、建物に固着する設備導入工事費、看板設置工事費、賃借料、残置物撤去処分費等
- 補助率: 店舗活用改修は補助対象経費の3分の2以内、店舗賃借支援(新規出店)は補助対象経費の10分の10以内、既存新興出店の賃借支援は補助対象経費の2分の1以内、所有物件改修は補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 店舗活用改修支援は上限200万円、物件賃借支援は新規出店で上限月額5万円(既存新興出店は上限月額2万円)、所有物件改修支援は上限50万円
対象経費の詳細
- 店舗活用改修支援事業: 空き店舗の改修工事費、建物に固着する設備の導入工事費、店舗に直接設置する看板等の設置工事。
- 物件賃借支援事業: 店舗の賃借料(支給対象期間は開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分など、区分により支給対象期間が定められる)。
- 所有物件改修支援事業: 空き店舗の改修工事費、店舗部分と住居等を明確に区別する工事費(電気・水道・ガスの分離工事を含む)、残置物撤去処分費。
主な要件・注意点
- 交付決定前に発生した改修工事費及び残置物撤去処分費は補助対象外。
- 備品購入費など建物に固着しない物件導入経費は補助対象外。
- 親族間または法人とその役員間の賃貸借契約に基づく賃借料や、店舗の所有者以外の者との賃貸借契約に係る賃借料は補助対象外。
- 租税公課や他の補助事業の対象となっている経費は対象外。
- 交付決定後に申請内容を変更する場合、増額や減額幅が30%を超える場合などは変更申請が必要。