概要
小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金は、小出地域のアーケード街にある空き店舗を有効活用して新規出店や既存店舗の活性化を図り、商店街の魅力と賑わいを創出することを目的としています。対象は飲食店・小売り・サービス業など対面でのサービス提供を主たる目的とする事業者と、空き物件の賃貸・売却のために改修を行う物件所有者です。本事業は改修工事費、設備導入に係る工事費、賃借料支援など複数の支援メニューで構成されています。
こんな事業者におすすめ
- 小出地域のアーケード街で新たに出店して営業を開始しようとする事業者
- 既に出店しているが賃借料の支援や改修で事業継続・改善を図りたい事業者
対象者・要件
- 小出地域のアーケード街に所在する空き物件を活用して事業を行う事業者(飲食・小売・サービス業など、対面によるサービス提供を主目的とする者)。
- 週3日以上かつ1日4時間以上(午前6時から午後6時までの間に2時間以上を含む)の営業時間を設定して事業を行うこと。
- 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、またはうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して取り組む意思があること。
- 物件所有者は小出地域のアーケード街に所在する物件で賃貸または売却のために必要な改修を行う者で、上記と同様の加入要件と連携意思を有すること。
対象となる取り組み
- 空き店舗の営業に必要な改修工事および店舗に直接設置する看板等の設置工事
- 店舗に供する設備の導入に係る工事(建物に固着するものに限る)
- 店舗の賃借に係る賃料支援および空き物件を賃貸・売却するための改修工事等
補助内容
- 対象経費: 建物の改修工事費、建物に固着する設備の導入工事費、店舗に直接設置する看板等の設置工事、店舗の賃借料、残置物撤去処分費等
- 補助率: 店舗活用改修支援事業は対象経費の3分の2以内、物件賃借支援(新規出店者)は対象経費の10分の10以内、物件賃借支援(既存新規出店者)は対象経費の2分の1以内、所有物件改修支援事業は対象経費の2分の1以内
- 上限額: 店舗活用改修支援事業は上限200万円、物件賃借支援事業(新規出店者)は上限月額5万円、物件賃借支援事業(既存新規出店者)は上限月額2万円、所有物件改修支援事業は上限50万円
対象経費の詳細
- 店舗活用改修支援事業: (1) 空き店舗の改修工事費(住居等と明確に区分されている場合に限る)、(2) 事業用設備の導入工事(建物に固着するものに限る)、(3) 店舗に直接設置する看板等の設置工事
- 物件賃借支援事業: 店舗の賃借料(新規出店者は開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分、既存新規出店者は令和7年8月1日以降の期間のうち開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分)
- 所有物件改修支援事業: 空き店舗の改修工事費、店舗部分と住居等を区分するための工事費(電気・水道・ガスの分離工事を含む)、残置物撤去処分費
主な要件・注意点
- 交付決定前に発生した工事費および残置物撤去処分費は補助対象外です。
- 備品購入費など建物に固着しない導入経費は補助対象外です。
- 親族間または法人とその役員間の賃貸借契約に基づく賃借料は対象外です。
- 他の補助事業の対象となっている経費は重複して申請できません。
申請期間
2025-04-01から